EU|None「2022年2月3日の理事会決定(CFSP)2022/154は、チュニジアの状況を鑑み、特定の個人や団体に向けられた制限的措置に関する決定2011/72/CFSPを修正するものである。」を公示

(注:本情報はAI翻訳で生成されております。概要把握・把握時間短縮などにご活用いただき、正確な内容は必ず原文をご参照ください。)


(1)
2011年1月31日、理事会は決定書2011/72/CFSP(1)を採択しました。
(2)
決定2011/72/CFSPの見直しに基づき、死亡した人の資金が引き続き凍結される条件を定める必要がある。
(3)
したがって、Decision 2011/72/CFSPは適宜修正されるべきである。
は、この決定を採択した。
第1条
Decision 2011/72/CFSP の第 1 条に、以下の段落を挿入する。
‘2a. 第5条を損なうことなく、付属書に記載されている人物が死亡した場合には
(a)
国家資金の不正流用に対する刑事上の有罪判決が生前に当該人物に対して下されている場合、当該人物に属していた、または当該人物が所有、保有、管理していた資金および経済資源は、不正流用された国家資金の回収および罰金の支払いに関する裁判所の命令が執行されるまで、引き続き凍結されるものとする。
(b)
死亡前にその人物に対してそのような刑事上の有罪判決が下されていない場合には、その人物に属していた、またはその人物が所有、保有もしくは支配していた資金および経済的資源は、第4項に従い、合理的な期間、凍結され続けるものとする。その期間内に横領された国家資金の回収のための民事上または行政上の訴訟が提起された場合には、その訴訟が却下されるまで、またはその訴訟が支持された場合には、横領された資金の回収のための裁判所の命令が執行されるまで、その人に属していた、またはその人が所有、保有もしくは支配していた資金および経済的資源は凍結されたままとする。
2b. 評議会は、死亡した者に属していた、又はその者が所有、保有若しくは支配していた資金及び経済資源の凍結を維持するために第2a項に定める条件がもはや満たされていないことを確認した場合には、必要に応じて付属書のリストを修正するものとする』とある。
第2条
この決定は、欧州連合の官報に掲載された日の翌日に発効する。

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・・・以上は新着情報の冒頭の一部となります。
詳細な情報は原文を参照ください。
Council Decision (CFSP) 2022/154 of 3 February 2022 amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia
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