EU|None「化粧品におけるメチル-N-メチルアントラニレートの使用に関する欧州議会および理事会規則(EC)No1223/2009の改正に関する2022年1月31日付欧州委員会規則(EU)2022/135号」を公示

(注:本情報はAI翻訳で生成されております。概要把握・把握時間短縮などにご活用いただき、正確な内容は必ず原文をご参照ください。)


(1)
物質 Methyl-N-methylanthranilate (M-N-MA) (CAS No 85-91-6) は、ファインフレグランス、シャンプー、石鹸、その他のトイレタリー製品を含む様々な化粧品に使用される香料成分である。M-N-MAは現在、規則(EC) No 1223/2009に基づくいかなる禁止または制限の対象でもありません。
(2)
消費者安全科学委員会(SCCS)は、2011年12月13~14日に開催された本会議で採択された意見書(2)の中で、洗い流すタイプの製品に最大0.2%の濃度でM-N-MAを使用しても安全性に問題はないと結論づけた。さらに、M-N-MAには光毒性があることを指摘しており、これがその意見で懸念されている毒性エンドポイントであった。0.1%までのM-N-MAは、多くの洗い流すタイプの化粧品に使用しても安全かもしれないが、SCCSは、日焼け止めやサンケア製品、あるいは光にさらされる部分に使用することを意図した製品(香料を含む)にこの物質を使用することは、リスクを排除できないと判断した。さらにSCCSは、M-N-MAはニトロソ化しやすいため、ニトロソ化剤との併用を避け、ニトロソアミン含有量を50μg/kg以下にすべきであると結論づけている。
(3)
SCCSは2012年3月27日の本会議で、ニトロソアミンと二次アミンに関する意見を採択した(3)。その中でSCCSは、ニトロサミン50μg/kgという純度規格は、完成品にではなく、原材料と生成される可能性のあるすべてのニトロサミンに適用すべきであると結論付けた。さらに、二次アミンは、亜硝酸処理された原料容器などの不定形のニトロソ化剤と接触してはならないと結論づけている。この意見は、二次アミンであるM-N-MAにも当てはまる。
(4)
その後、SCCSは、M-N-MAに関するSCCS意見に関する2020年10月16日の科学的助言(4)で、M-N-MAは、日焼け止め製品や、自然または人工の紫外線にさらされることを目的として販売される製品には使用すべきではないと結論づけている。その他の化粧品については、SCCSはM-N-MAの使用を、リーブオンの場合は0.1%までの濃度で安全とした。

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・・・以上は新着情報の冒頭の一部となります。
詳細な情報は原文を参照ください。
Commission Regulation (EU) 2022/135 of 31 January 2022 amending Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Methyl-N-methylanthranilate in cosmetic products
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