(注:本情報はAI翻訳で生成されております。概要把握・把握時間短縮などにご活用いただき、正確な内容は必ず原文をご参照ください。)
(1)
理事会規則(EU) No 101/2011 (2)は、チュニジアの国家資金の不正流用に責任があると特定された特定の個人および団体に対し、決定2011/72/CFSPに基づく資産凍結を実施するものである。
(2)
2022年2月3日、理事会は決定(CFSP)2022/154(3)を採択し、死亡した人物の資金が引き続き凍結される条件に関して決定2011/72/CFSPを修正した。
(3)
この改正は条約の範囲内であるため、その実施には、特に全加盟国での統一的な適用を確保する観点から、EUレベルでの規制措置が必要である。
(4)
したがって、規則(EU) No 101/2011は適宜改正されるべきである。
はこの規則を採択した。
第1条
規則(EU) No 101/2011を以下のように改正する。
(1)
次の条文を挿入する。
第2a条
附属書Iに記載されている者が死亡した場合には、以下のとおりとする。
(a)
国家資金の不正流用に対する刑事上の有罪判決がその者に対して生前に下された場合には、その者に属していた、またはその者が所有、保有もしくは支配していた資金および経済資源は、不正流用された国家資金の回収および罰金の支払いに関する裁判所の命令が執行されるまで、引き続き凍結されるものとする。
(b)
死亡前にその人物に対してそのような刑事上の有罪判決が下されていない場合、その人物に属していた、またはその人物が所有、保有もしくは支配していた資金および経済的資源は、第12条(5)に従い、合理的な期間、凍結され続けるものとする。その期間内に横領された国家資金の回収のための民事上または行政上の訴訟が提起された場合には、その訴訟が却下されるまで、またはその訴訟が支持された場合には横領された資金の回収のための裁判所の命令が執行されるまで、その者に属していた、またはその者が所有、保有もしくは支配していた資金および経済的資源は凍結されたままとする』。
(2
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・・・以上は新着情報の冒頭の一部となります。
詳細な情報は原文を参照ください。
Council Regulation (EU) 2022/149 of 3 February 2022 amending Regulation (EU) No 101/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia
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